相続税や贈与税には連帯納付義務というものがあります。
相続税や贈与税は自分に課せられた相続税の納付義務を負う事を原則としていますが、納付義務を限定してしまうと、税収の漏れが生じてしまいます。租税債権の確保の上で適当でないことから、租税債権確保のためにこのような規定が設けられています。
今回は、この連帯納付義務について解説します。
相続税の連帯納付義務
相続又は遺贈によって財産を取得した人のうち、誰か1人でも相続税を納付しなければ、他の相続人に「相続税を払うように」と税務署から通知がきます。例えば、父、母、長男、長女の4人家族がいました。父が亡くなると、母と長男、長女が相続人に該当します。遺産分割協議の結果、母は、不動産を取得し、長男と長女は現預金を1/2ずつ相続することになりました。
母と長女は申告期限内に相続税を納めましたが、長男は相続税を納めることなくほったらかしにしています。
すると、ある日突然、母と長女のもとに税務署から通知が来ます。これが連帯納付義務です。母と長女は自分が取得した財産の割合に応じて、長男の支払うべき相続税を代わりに納付しなければなりません。
相続税法34条では以下のように定めています。
同一の被相続人から相続又は遺贈(相続時精算課税の規定の適用を受ける財産に係る贈与を含みます)により財産を取得したすべての者は、その相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について、その相続又は遺贈により受けた利益の価額に相当する金額を限度として互いに連帯納付責任があります。
ただし、平成24年4月1日以後に申告期限が到来する相続税については、次の場合には連帯納付義務を負いません。
③本来の納税義務者が納税猶予(農地等、山林、非上場株式等)の適用を受けた場合の納税が猶予された相続税額にかかる相続税
連帯納付および滞納発生の通知
連帯納付義務について、相続人等が十分に認識されていないため、また、他の相続人等が納付しているかどうか状況がわからないため、連帯納付義務者にとっては、突然納付を求められることがあるという問題がありました。平成23年度にこの問題を少しでも緩和するために、納付通知書を受け取る前に連帯納付義務の履行を求める場合の手続規定として、連帯納付の通知、滞納発生の通知がなされるようになりました。
連帯納付の通知とは
税務署長は、本来の納付義務者が納付すべき相続税額のうち延納又は物納の申請を行ったものがある場合には、その相続税に係る連帯納付義務者に対し、相続税の連帯納付義務に係る規定の適当がある旨を通知すること。
滞納発生の通知とは
税務署長又は国税局長は、本来の納付義務者に対し相続税の督促をした場合において、その督促状を発した日から1月を経過する日までにその相続税が完納されないときは、連帯納付義務者に対し、次の事項を通知すること。
① その相続税が完納されていない旨
② 連帯納付義務の適用がある旨
③ その相続税に係る被相続人の氏名、その他必要な事項
贈与税の連帯納付義務
財産を贈与した者は、その財産の受贈者のその年分の贈与税のうち、その財産に応ずる部分の金額について、その財産の価額に相当する金額を限度として連帯納付責任があります。つまり、1年間を通じてそれ以外に贈与がないとすれば、贈与者は受贈者が納付すべき贈与税の全額について連帯納付義務を負っています。
連帯納付義務に関する延滞税の見直し
連帯納付義務がある他の相続人が相続税を負担する場合、ほとんどの場合には延滞税が発生していることになります。平成23年の税制改正において、この延滞税に関して見直しされました。現在は延滞税に変わって利子税4.3%が適用されています。
死亡者の連帯納付の義務
同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者は、その被相続人に係る相続税又は贈与税について、その相続又は遺贈により受けた利益の価額に相当する金額を限度として、互いに連帯納付責任があります。例えば、父、母、長女、長男の4人家族がいました。父が先になくなり、その後母が亡くなります。父の死亡に係る相続税を未納のまま父の相続人母が死亡した場合は、母の相続人(長女と長男)は父の死亡に係る相続税について連帯納付義務があるということです。
※この記事は2018年11月に公開し、2022年7月に加筆修正して再公開しています。
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