税理士法人朝日中央綜合事務所の、税理士が解説する【税に関するトピックス】です。
配当還元方式
株式取得後の持株割合に応じた評価方式が配当還元方式となった場合には、次の算式により計算した金額(配当還元価額)をもって評価します。
注1.配当金額からは、特別配当・記念配当等の非経常的な配当金額を除きます。
注2.年配当金額は、直前期末以前2年間の1株当たりの平均配当金額です。
注3.配当還元価額が原則的評価方式により計算した金額を超える場合には、原則的評価方式により計算した金額をもって取引相場のない株式の評価額により評価することができます。
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※この記事は2017年12月に公開し、2022年3月に加筆修正して再公開しています。
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