会社規模の判定
適用される評価方式の判定(取引相場のない株式の評価①|非上場株式の評価)により一般の評価会社と判定されると、次にその評価する会社の規模を判定します。
その会社の規模に応じて、原則的評価方法は下記の3つの評価方式に分類されます。
①類似業種比準価額方式
②純資産価額方式
③類似業種比準価額方式と純資産価額方式の併用方式
会社の規模とこれら3つの評価方式の関係は、会社の規模に応じ、次の通りとなっています。
1.会社の規模と評価方式の関係
▼会社の規模と評価方式の関係
2.会社の規模の判定と、中会社におけるLの値の判定
会社の規模及び中会社と判定された場合のLの値については、評価の対象となる会社の従業員数(役員を除く、継続勤務従業員数)、相続発生日の直前期末以前1年間における取引金額や直前期末時点の帳簿価額ベースの総資産価額(一定の調整後の金額)に基づき、判定することとなります。
具体的には、下記のように判定します。
- 相続発生日の直前期末以前1年間における従業員数が70人以上の会社は、大会社となります。
- 従業員数が70人未満の会社については、①総資産及び従業員数基準 ②取引金額基準のいずれか大きい方の区分となります。
・・・直前期末の総資産価額(帳簿価額)、従業員数と直前期末以前1年間の取引金額の各要素に基づき、該当する要素のうちいずれか上位のものによって判定します。
平成29年1月1日以後に相続・遺贈により取得した取引相場のない株式について、会社の規模の判定基準について一部金額等改正されています。
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※この記事は2017年12月に公開し、2022年3月に加筆修正して再公開しています。
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